お知らせ 生活習慣病管理料について 2024.09.29 令和6年6月より診療報酬の改定により生活習慣病管理料を採用しています。 病状が安定されている患者さんについては、28日以上の長期投薬・リフィル処方箋の交付も可能です(病状により患者さん毎に担当医が判断させていただきます)。 ワクチン接種対応いたします 前の記事 日本胎児心臓病学会 第31回学術集会について 次の記事