お知らせ

生活習慣病管理料について

令和6年6月より診療報酬の改定により生活習慣病管理料を採用しています。

病状が安定されている患者さんについては、28日以上の長期投薬・リフィル処方箋の交付も可能です(病状により患者さん毎に担当医が判断させていただきます)。

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